今回は、実家不動産や両親名義の不動産の相続(名義変更)について考えてみたい。
1) 相続 まず、「相続」という概念について。 法律上,ある人が亡くなるとことを「相続が開始する」と言い、相続が開始されると,相続人は,大きく分けて「放棄」と「承認」のいずれかを選択することができる。
放棄するには,相続人が相続開始を知ってから3か月以内に,家庭裁判所に届出(申述)をする必要があり、放棄をした人は,相続人ではなくなる。 承認するために特に手続きは必要はなく、承認すると、当然のことだがプラスの財産(資産)のみではなくマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになる。
なお,家庭裁判所の監督のもと,プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という手続きもあるが,相続人全員で,相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしたうえに,さらに複雑な手続きをしなければならないのであまり利用されていないのが現状だ。 相続が開始したときには,相続人はまず,相続を「放棄」するか「承認」するか考えてなければならない。
2 )不動産の相続手続き では、不動産を相続する際には、どのような手順で行えばいいのだろうか。 不動産の名義変更は,法務局に登記の申請する必要がある。不動産の名義(登記名義)は,自動車の登録名義と同じように,必ず申請をしなければならず,自動的に変わることはない。 不動産の登記の申請はいつまでにしなければならないとう期限はない。したがって、相続,売買など,名義が変わる事由が生じても,法務局から手続きをするよう促す通知もない。 つまり,相続が開始しても自ら登記申請をしなければ,不動産の名義は亡くなった方(「被相続人」という)の名義のままなので,名義変更をするには手続きが必要となる。
まずは,被相続人が遺言書を作成していなかったか確認する。そして、遺言書を遺していたのであれば,普通,家族・親戚の誰かが、どういう内容か、どこ託されているか等、知っていると思う。 また,公証人役場で作成した公正証書遺言があれば,公証人連合会の遺言検索システムを使って,氏名および生年月日で、全国の公証人役場で作成された遺言を探すことができる。
遺言書があれば,被相続人の遺志が優先される(相続人が最低限取得できる「遺留分」があるが,別途)。 さて,実際の手続きだが,住宅を相続人のうちの特定の者の名義にするには,受け取る相続人以外の相続人が全員相続を放棄するという方法もある。ここでは,先ほど述べたように,放棄した人は相続人ではなくなるため、住宅だけではなく他の財産(仏壇・お墓などは除く)を相続できなくなるので注意が必要だ。
相続を承認することが決まれば,相続人全員で,特定の者が不動産を取得する旨の遺産(いさん)分割(ぶんかつ)協議書(きょうぎしょ)を作成し,それと一緒に家族の戸籍を付けて申請する。 ここで,沖縄県特有の問題が発生する。 登記申請に付ける戸籍は,亡くなった方が子供を作れる年齢(12歳くらい)から亡くなるまでの間全てを集めなければならない。
しかし,沖縄県内では,先の戦争で戸籍がほとんど焼失しており,すべてを集めることができない場合がある。 また,記載に誤りがある戸籍も多々見受けられる(実際に筆者の祖母の戸籍も記載が誤っていた)。
したがって,その様な場合は司法書士などの専門家に相談したほうが良い。 いずれにせよ,名義変更の手続きは時間が経てば経つほど複雑になってくるので,早めの手続きをお勧めしたい。