新聞報道等でご存知の方も多いと思いますが、平成27年1月から相続税が増税されました。今回は、改正による影響について考えてみます。
- 改正の主な内容
改正の目玉は、相続税が免除される「基礎控除」が縮小された点です。
改正前 : 平成26年12月31日まで 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後 : 平成27年1月1日以降 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続人が3人の場合で考えると、平成26年までは基礎控除が8,000万円だったのに対し、平成27年からは4,800万円に縮小されています。所有している財産が6,000万円だったとすると、昨年までは基礎控除以下の財産だったので相続税が課税されなかった(ゼロ)が、今年からは基礎控除を上回ってしまうため、課税されてしまいます。
- いったいどのぐらい課税されるのか
相続人が3人(子3人)、所有している財産が6,000万円の場合、相続税は120万円となります。昨年までは0円だった相続税が120万円になるわけです。
改正前と改正後の相続税の比較表を作成しましたので、ご参考下さい。
なお、国税庁が「相続・贈与税特集」として相続関係の資料を公表しています。相続税の申告要否が判定できるシート等もありますので、ご活用下さい。
[国税庁URL]https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm
- 相続税をうまく節税する方法はあるのか?
相続税の節税方法としては色々とありますが、代表的なものとして以下のような方法があります。
- 子や孫への生前贈与(110万円贈与の活用)
- 住宅取得資金の非課税贈与や教育資金の一括贈与による財産移転
- 配偶者への居住用不動産の贈与(2,000万円まで非課税)
- 遊休地に賃貸物件を建築する
- 軍用地を購入する
- 生命保険の非課税枠の活用
- 養子縁組により相続人を増やす
みなさまのおかれている状況により、上記の事が可能か不可能かは異なりますが、検討してみるといいと思います。
- 相続対策は税金だけではない。
相続対策というと、真っ先に「相続税」が思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか。確かに効果的な方法により相続税を節税することができれば、それに越したことはありません。
ただし、相続を考えるときには「相続税」のみならず「遺産分割」も考慮する必要があります。「相続財産を相続人が揉めることなく引き継ぐことができるか」というのは非常に重要です。実務経験を通して感じることは、「相続税対策」よりも「遺産分割対策」で悩む家族が多いということです。
遺産分割、相続税、今後の生活保障、トートーメーの承継・・・悩みは人それぞれかと思いますが、「相続対策」はゆっくり時間をかけて対策をとられた方がうまくいく傾向にあると思います。